平素は弊社業務についてご理解賜り誠にありがとうございます。
商標登録申請をした際、登録否決の判断を特許庁よりされておりました。
今回拒絶査定不服審判を行い無事に「登録審決」となりましたのでご報告いたします。
内容については下記に記載いたしますが、弁理士の名前等は抹消して掲載します。
整理番号 発送番号 003358
発送日 令和 3年 4月14日 頁: 1/ 3
審決
不服2020- 8503
東京都台東区上野2丁目12番18号
請求人 RER Agency株式会社
東京都世田谷区
代理人弁理士
東京都世田谷区
代理人弁理士
東京都世田谷区
代理人弁理士
東京都世田谷区
代理人弁理士
和歌山県
代理人弁理士
商願2019-159109拒絶査定不服審判事件について、次のとおり
審決する。
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理 由
1 本願商標
本願商標は、「愛顔Girls」の文字を標準文字で表してなり、第41
類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年12月1
7日に登録出願され、その後、本願の指定役務については、当審における同
2年6月18日受付の手続補正書により、第41類「教育又は娯楽に関する
競技会の企画・運営,セミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は
知識の教授,娯楽施設の提供」と補正されたものである。
発送番号 003358
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2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5453943号商
標(以下「引用商標」という。)は、「愛顔」の文字を標準文字で表してな
り、平成22年12月28日登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識
の教授,セミナーの企画・運営又は開催,娯楽施設の提供」を含む第16類
、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第35類及び第4
1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指
定役務として、同23年12月2日に設定登録され、現に有効に存続してい
るものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「愛顔」の文字部分を分離抽出し、これと引
用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商
品及び指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるから、本願商標が商
標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、「愛顔Girls」の文字を標準文字で表してなるところ、
構成各文字は同じ書体で、等間隔に、外観上まとまりよく一連一体に表され
ており、本願商標全体から生じる「アイガンガールズ」の称呼も無理なく一
連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本
願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみ
るのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「愛顔」の文字部分のみが取引者、需要者に対
し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足り
る事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならな
い。
したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との
類否について検討するまでもなく、本願商標の構成中「愛顔」の文字部分を
分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願
商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免
れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
令和 3年 3月30日
発送番号 003358
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審判長 特許庁審判官 小松 里美
特許庁審判官 豊田 純一
特許庁審判官 青野 紀子
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の
規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害と
ならないよう十分にご注意ください。
〔審決分類〕T18 .26 -WY (W41)
上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。
認証日 令和 3年 3月30日 審判書記官 木村 勝美
以上の審決くだされました。